部分意匠とは、物品の部分の形状、模様もしくは色彩まはたこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こされるものをいいます。
物品の部分は、本来、意匠法上の物品には該当せず、意匠法の保護対象ではありませんでした。しかし近年、物品の独創的で特徴ある部分のみを模倣し、意匠全体として侵害を免れ得る巧妙な模倣が増加しており、デザイン開発での投資を十分に回収することが困難となっている現状がありました。そこで法は、物品の独創的で特徴ある部分を適切に保護するために、物品の部分についても登録を認めることとしました。
部分意匠
部分意匠とは?
部分意匠の登録をするためには?
部分意匠として登録するためには、その部分意匠の意匠に係る物品が意匠法上の物品であることが必要です。また、当該物品の全体の形態の中で、一定の範囲を占める部分であることが必要です。また、当該物品において他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分であることが必要です。
出願の際の留意点
意匠登録出願の願書には、
部分意匠の欄を設けること
意匠に係る物品の欄には、全体意匠の物品名を記載すること
意匠の説明の欄には、部分意匠として特定する方法を記載すること
が必要です。
部分意匠の具体例