意匠法において「意匠」は、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいうと定義されています(意匠法2条1項)。分かりやすく言えば「意匠」とはデザインのことです。
例えば、傘やバッグ、スリッパ、眼鏡、椅子、自転車、化粧用具などのデザインのことを「意匠」といいます。
意匠登録をすれば、その登録意匠と同一又は類似の意匠について独占的に実施することができます。また、権原なき第三者が登録意匠と同一又は類似の意匠を実施していた場合、差止請求権を行使したり、損害賠償請求をしたりすることができます。
意匠の創作は、特許法における発明や実用新案法における考案と同じく抽象的なものです。発明や考案が自然法則を利用した技術的思想の創作であるのに比べ、意匠は美感の面からアイディアを把握し、これを保護しようとするものです。つまり特許法・実用新案法と意匠法では保護の方法が異なるということです。ここでいう美感とは、視覚を通じて起こる美感に限られます。機能、作用効果を主目的としたもので美感をほとんど起こさせないものや、意匠としてまとまりがなく、煩雑な感じを与えるだけで美感をほとんどおこさせないものは、視覚を通じて美観を起こさせるものとは認められません。
意匠は物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものとされています。ですので意匠と物品は切っても切り離せないものであります。ここで意匠法上の物品とは、有体物のうち、市場で流通する動産のことをいいます。一方で物品と認められないものの例として、①動産でないもの、②個体以外のもの、③粉状物及び粒状物の集合しているもの、④物品の一部であるもの、これらのものは意匠法上の物品とは認められません。
意匠とは?
意匠ってなんだろう?
意匠登録の具体例