動的意匠とは、形状が変化したり、模様や色彩が変わったりするように仕組まれていて、静止状態からだけでは、その変化した様子を特定できない意匠のことをいいます。
例えば、オモチャなどの形状では変化するものが多く、動物の形状をしたオモチャが四本足で立っている場合と二本足で立っている場合とでは形状が異なるときに、四本足で立っている形状について意匠登録を受けていても、他人に二本足で立っている形状について登録意匠を受けられるおそれがあります。かといって四本足で立っている形状について意匠登録を受けて、さらに二本足で立っている形状について意匠登録を受けるとなると、出願人は、形状の異なる状態ごとに意匠登録を受けるための出願をする必要があって、わずらわしさに堪えないことになってしまいます。そこで意匠法では、そのような場合には一出願で完全な権利が取得できるように動的意匠としての登録を認めています。
動的意匠
動的意匠とは?
出願の際の留意点
意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければなりません(6条4項)。