意匠登録のいろは
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デザインの保護
このデザインは、意匠登録できるのかな?
意匠登録が初めての方でも大丈夫。専門家が丁寧にご案内いたします。
図面、写真、ひな型、見本
意匠登録出願をする時には、願書に図面を添付して出願する必要があります。特許法において図面は任意ですが、意匠法においては図面は必須です。意匠は図面に記載された意匠をもとに、意匠に係る物品の形態を認定する必要があるからです。また図面に代えて、写真、ひな型、見本を提出することも可能です。その際には、願書に「写真、ひな形、見本の別」を記載する必要があります。
意匠の説明
意匠登録出願をする時には、願書に意匠の説明を記載する必要があります。具体的にどのような記載をするかと言えば、部分意匠について出願する場合には、物品の中でその部分を特定する方法を記載します。例えば「実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとす
る部分である」というように記載します。その他にも、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質または大きさを理解することができないため、その意匠を認識することができない場合には、その意匠に係る物品の材質または大きさを記載します。
意匠に係る物品
意匠登録出願をする時には、意匠に係る物品を記載する必要があります。意匠に係る物品は、経済産業省令に定める物品の区分に従って記載します。意匠に係る物品が、経済産業省令で定める物品の区分のいずれにも属さない場合には、経済産業省令で定められている区分と同程度の区分を記載します。またその物品の使用の目的、使用の状態等の物品の理解を助けることができるような説明を意匠に係る物品の説明の欄に記載します。
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