秘密意匠

秘密意匠とは?

秘密意匠とは、出願人の請求により、一定期間、秘密にしておく意匠のことをいいます。 意匠は美的外観を保護しており、意匠が公開されてしまえば、たちまち模倣の対象となりかねません。先願権確保のために早めの出願は必要だが、製品化がまだ先の場合に、出願人の請求により、その意匠を秘密にしておくことができます。

秘密意匠の登録をするためには?

秘密意匠の請求をする場合には、出願と同時、または第1年分の登録料金納付と同時に、

写真 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

写真 秘密にすることを請求する期間(3年以内)

を記載した願書を提出して、添付図面を密封して「秘密意匠」を朱書きします。
また、別途手数料を支払う必要があります。

秘密意匠に基づく権利行使の注意点

秘密意匠に係る意匠権に基づいて権利行使する際には、注意すべきことがあります。

先ず、その秘密意匠に関し20条3項に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明をうけたものを提示して警告した後でなければ権利行使することができません。秘密意匠においては、秘密期間が経過するまでの間は、20条3項4号の願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容が掲載されません。秘密の意匠について、突然権利行使を可能とすると第三者にとって酷なので、秘密意匠に基づいて権利行使する際には、必ず所定の書面を提示して警告した後でなければすることができません。

次に、秘密意匠の場合には、過失の推定規定が働きません。ですので意匠権者や専用実施権者は、侵害者の故意又は過失を立証する責任があります。秘密意匠においては、秘密期間が経過するまでの間は、20条3項4号の願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容が掲載されないので、そのような秘密の意匠についてまで過失の推定を働かせるのは第三者にとって酷なので、秘密意匠に基づいて権利行使する際には、意匠権者又は専用実施権者は侵害者の故意又は過失を立証する必要があります。


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