ア行
カ行
サ行
タ行
ハ
マ行・その他
用語解説
- 意匠の要旨
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意匠の要旨とは、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、願書の記載及び願書に添付した図面から、直接的に導き出すことのできる具体的な意匠の内容をいいます。
- 意匠の要旨変更補正
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意匠の要旨変更補正とは、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、願書の記載及び願書に添付した図面から、当然導き出すことのできる同一の範囲を超えて変更するものと認められる補正、また出願当初不明であった意匠の要旨を明確なものとする補正のことをいいます。
- 願書
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意匠登録出願をする際には、願書に登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出する必要があります。
願書には、
- 出願人の氏名または名称及び住所または居所
- 意匠を創作した者の氏名及び住所または居所
- 意匠に係る物品を記載
- 拒絶査定
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出願が登録の要件を満たしていない場合には、拒絶理由が通知されます。それに対し意見書や補正書で対応しますが、それでもなお拒絶理由が解消しない場合、または指定された期間内に意見書や補正書の提出がない場合には、拒絶査定がなされます。
- 拒絶査定不服審判
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拒絶査定に不服がある場合には、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。
- 写真
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出願人は、図面に代えて写真を提出することができます。
写真を提出する際の留意点は、
- 意匠を構成するもの以外のものが映らないようにすること
- 前方が大きく、後方が小さくなるような撮影方法を避けること
が必要です。
- 出願人
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商標登録出願をした者のことを出願人といいます。願書には出願人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載する必要があります。また意匠公報にも出願人の情報は掲載されます。
- 商慣行上転用の意匠(創作非容易性)
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例えば、自動二輪者の意匠を模してオートバイのおもちゃの形状として意匠は、商慣行上転用の意匠であるとみなされます。
- 図面
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意匠登録出願する場合には、願書に登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付する必要があります。図面に代えて、写真、ひな形、見本を提出することも可能です。その場合には写真、ひな形、見本の別を願書に記載する必要があります。
- 創作非容易性
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意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠については登録を受けることができません。
- 置換(創作非容易性)
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例えば、意匠の構成要素の一部を他の意匠に置き換えただけの意匠は、置換の意匠であるととみなされます。
- 登録査定
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審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければなりません。
- 登録料
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意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、42条1項各号に掲げる金額を納付しなければなりません。
- 特許庁
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意匠登録出願は、特許庁へ行います。
- 配置の変更(創作非容易性)
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例えば、公知意匠であるイコライザー付増幅器の表示部と操作部の配置の変更による意匠は、配置の変更による意匠であるとみなされます。
- ひな形
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出願人は、図面に代えてひな形を提出することができます。
- 部分意匠の類否判断
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部分意匠の類否判断は、
- 部分意匠に係る物品②当該部分の用途及び機能③当該部分の形態
- 部分意匠の意匠全体に占める位置・大きさ・範囲
から総合的に判断します。
- 変更(特許・実用新案からの変更)
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特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができます。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3ヶ月を経過した後は、変更できません。また実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができます。
- 補正却下決定不服審判
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補正却下決定に不服がある場合には、補正却下決定不服審判を請求することができます。
- 見本
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出願人は、図面に代えて見本を提出することができます。
- 6面図
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正投影図法により各図同一縮尺で作成した 「正面図」 「右側面図」 「左側面図」 「背面図」 「平面図」 「底面図」の6面図を提出する必要があります。平面的なもの、例えばハンカチや布地のような場合には、表面図と裏面図を提出すれば足ります。
- 単なる寄せ集めの意匠(創作非容易性)
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例えば、公知意匠である電子計算機の蓋部上面に公知の模様を付した意匠は、単なる寄せ集めの意匠であるとみなされます。