組物の意匠
組物の意匠とは?
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組物の意匠とは、同時に使用される二以上の物品であって、所定の構成物品に係る意匠について、全体として統一がある場合に、登録を認める意匠のことをいいます。原則、意匠は一意匠一出願であり、多物品からなる意匠は、登録が認められません。しかし、多物品からなるものであっても、システムデザインのように同時に使用されて全体として統一があり、一体として創作的価値を有する場合には、組物の意匠として登録が認められます。
組物の意匠の要件
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組物の意匠の登録を受けるためには、同時に使用される二以上の物品であって、経済産業省令で定める56品目のうちの一つであり、構成物品が適当な意匠で、全体として統一があることを要します。また、構成物品表で定められた物品以外のものを含む場合であっても、同時に使用するものであり、構成物品に付随する範囲内の物品である場合には、構成物品が適当なものであるとして、組物の意匠として登録を受けることができます。
組物全体として統一があるとは?
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同じような造形処理がなされていることにより、統一がある場合
組物全体として一つのまとまった形状又は模様が表されていることにより統一がある場合
物語性など観念的に関連がある印象を与えることにより、組物全体として統一がある場合
組物として統一があるものの具体例
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一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセットの構成物品の柄の部分に同じような造形処理がなされていることにより、意匠全体として統一がある場合。
一組の紅茶セットの各物品を組み合わせることにより、一つのまとまった形状が表されていることにより、意匠全体として統一がある場合。
一組のいすセットの各幾を組み合わせることにより、桃太郎の物語の図柄が表されていることにより、意匠全体として統一がある場合。
一組のせん茶セットの各物品にそれぞれ「松」「竹」「梅」の模様を表しており松竹梅という観念を生じさせることにより、意匠全体として統一がある場合。