よくある質問

  • 意匠登録の出願から登録まで、どのくらいの期間がかかりますか?

    出願から登録まで、およそ6ヶ月程度かかります。ただし登録要件を満たしていない場合は、拒絶理由が通知されますので、意見書や補正書を提出して対応する必要があります。

  • 意匠権の存続期間は何年間ですか?

    意匠権の存続期間は、意匠権の設定登録の日から20年間です。ただし、関連意匠の場合には、その存続期間は、本意匠の設定登録の日から20年間をもって終了します。

  • 意匠権の類似範囲は、どのように判断するのですか?

    意匠権の効力は、登録意匠だけでなく、これに類似する意匠にまで及びます。意匠権が類似しているかどうかの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて判断します。ここでいう需要者とは、一般需要者のみならず取引者も含まれます。

  • 秘密にする期間を変更したいのですが・・・。 

    秘密にすることを請求した後から、請求した期間が終わるまで、いつでも変更することができます。ただし最大3年間を限度とします。  

  • 意匠登録出願は分割することができますか?

    はい、できます。二以上の意匠を包含する出願の一部を一または二以上の新たな出願にすることができます。分割した新たな出願は、出願日が遡及し、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなされます。分割による新たな出願をした場合には、分割と同時に、分割に係る意匠を削除する補正をする必要があります。分割の時期については、出願が審査、審判、再審に係属している限り行うことができます。

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  • 意匠登録出願から、特許出願や実用新案登録出願へ変更できますか?

    はい、できます。意匠登録出願から特許出願は、意匠登録出願について拒絶をすべき最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過する前であって、出願日から3年を経過する前までに行うことができます。また、意匠登録出願から実用新案登録出願へは、意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過する前であって、出願日から9年6月を経過する前までに行うことができます。

  • 登録意匠の範囲は何に基づいて定められますか?

    登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形もしくは見本に現わされた意匠に基づいて定められます。

  • 特徴記載書は、必ず提出する必要がありますか?

    特徴記載書は、意匠の特徴を記載した書類です。必ず提出しなければならないわけではありません。しかし提出された図面、写真、ひな形、見本などから意匠の特徴を容易に把握できない場合には、特徴記載書があることにより意匠の特徴が明確となり、早期に審査が終了し登録が早まる可能性もあります。

  • 出願後に、願書に添付した図面を補正することは可能でしょうか?

    手続の補正は、事件が審査、審判、再審に継続している場合に限り補正をすることができます。ですので、出願後にも願書に添付した図面について補正をすることは可能です。ただし、願書の記載または願書に添付した図面、写真、ひな形、見本についてした補正が、これらの要旨を変更するものである場合は、その補正は決定をもって却下されます。意匠の要旨とは、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、願書の記載及び願書に添付した図面等から、直接的に導き出される具体的な意匠の内容をいいます。そして要旨の変更であると認められる補正とは、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、願書の記載及び願書に添付した図面等から、当然に導き出すことのできる同一の範囲を超えて補正を行った場合、または、出願当初不明確であった意匠の要旨を明確なものとする補正の場合には、要旨の変更と判断されます。

  • 図面に代用して見本やひな形を添付する場合、制限がありますか?

    ① こわれにくいもの、容易に変形・変質しないもの
    ② 取扱い又は保存に不便でないもの
    ③ 所定の袋に収めた場合、その厚さが7ミリ以下のもの
    ④ 大きさが縦26センチ、横19センチ以下のもの
    ⑤ 薄い布地は縦横1m以下で、折りたたんで7ミリ以下で、所定の袋に収まるもの

  • 特許出願を意匠登録出願に変更できますか?

    特許出願から意匠登録出願へ出願変更することは可能です。特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内に意匠登録出願に出願変更することができます。物品の形状の部分についての技術的効果について特許出願をしたところ、拒絶されたので、その形状の美的な面について意匠登録を受けようとする場合などに出願変更することができます。この拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内の期間が4条により延長された場合には、変更期間も延長されたものとみなされます。 また実用新案登録出願人は、実用新案登録出願を意匠登録出願へと変更することができます。
    国際特許出願の場合には、日本語特許出願においては国内書面を提出し手数料納付後に、外国語特許出願においては翻訳文を提出し国内書面を提出し手数料納付後でなければ出願の変更をすることができない。

  • 図面の作成方法を教えて下さい。

    意匠登録出願をする際には、願書に図面を添付して出願する必要があります。図面は、正投影図法で同一縮尺で作成される六面図を作成する必要があります。六面図とは、右側面図・左側面図・正面図・背面図・平面図・低面図のことをいいます。 平面的なものの場合には、例えばハンカチとか布地などは、表面図と裏面図で足ります。





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