画面デザイン

保護を受けることができる画像

写真 物品の部分の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合と認められる画像。

写真 物品の表示部に表示される画像が、物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であることが必要です(物品の機能とは関わりのない装飾表現のみを目的とする画像は含まれません。基本的な機能以外の付随機能を果たすために必要な表示を行う画像は含まれます)。

物品の機能を果たすために必要が表示を行う画像とは、例えば装飾表現のみを目的とする画像は含まれません。一方で、物品の本質的な機能以外の付随機能を果たすために必要な表示を行う画像については、物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像に含まれます。例えば付随機能の例としては、デジタルカメラの本質的な機能は撮影機能ですが、撮影をするために水平状態を図るための水準器表示などは付随機能に該当します。

写真 その物品にあらかじめ録画された画像であることが必要です。

あらかじめ録画された画像でないものとは、

① テレビ番組やインターネット画像などの物品の外部からの信号による画像
② 物品に挿入または接続された記録媒体に記録された画像
③ 事後的に記録された画像


写真 物品の操作(物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る)の用に供される画像であって、当該物品またはこれと一体として用いられる物品に表示される画像。

「物品の機能」とは、意匠から一般的に想起される特定の機能を意味します。
例えば、パソコンについては情報処理機能、携帯電話については通信機能、デジタルカメラについては撮影機能が該当します。

「物品と一体として用いられる物品」の例としては、DVDプレーヤーの操作画面が、DVDプレーヤーと接続したテレビに表示される場合が該当します。


写真 操作とは、一定の作用効果又は結果を得るために物品の内部構造に指示を与えることをいいます。

写真 物品の機能とは、願書の記載または願書に添付した図面から特定できる意匠から一般的に想起される特定の機能を意味します。

写真 機能を発揮できる状態とは、物品の機能を働かせることが可能となっている状態のことをいいます。


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