意匠登録を受けることができない意匠(5条)

5条1号

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠は、登録できません。

例えば、日本または外国の元首の像や国旗、皇室・王室の紋章などは、公の秩序を害するおそれがある意匠であるとして登録を受けることができません。また例えば、わいせつ物を表した意匠など、健全な心身を有する人の道徳観を不当に刺激し、しゅう恥、嫌悪の念を抱かせる意匠などは善良の風俗を害するおそれがある意匠であるとして登録を受けることができません。

5条2号

他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠は、登録できません。。

例えば、他人の著名な標章を含む意匠については、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であるとして登録を受けることができません。

5条3号

物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は、登録できません。

物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は登録を受けることができません。このような意匠に意匠権を与えてしまうと、第三者がその機能を有する物品を実施しようとする場合には、常にこの意匠権の侵害となり、経済活動を不当に制限するばかりか、かえって産業の発展を阻害する結果となってしまいます。 そこで法は、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠については登録ができないものとし、

写真 物品の技術的機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

写真 物品の互換性確保等のために標準化された規格により定まる形状からなる意匠

については、本号に該当するものとして登録を受けることができません。

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